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就業規則があれば雇用契約書を作成する必要はない

就業規則があれば雇用契約書を作成する必要はないのでしょうか?
このふたつは内容は似ていますが、就業規則には記載しなくてもいいが、雇用契約書には記載しなければならないという項目があります。
労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、所定労働時間を超える労働の有無の3項目は、就業規則には載っていないため、雇用契約書で明示する必要があります。労働条件の明示は労働基準法で定められている雇用主の義務ですので注意が必要です。


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